福島県地球温暖化防止活動推進センターとは?

     地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第38条の規定に基づき、「地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的」に設置されています。
     平成16年9月30日からNPO法人超学際的研究機構が指定を受け、運営してきました。その実績と成果を継承する形で、平成29年4月1日からNPO法人うつくしまNPOネットワークが運営しています。

     A4三つ折りリーフレット(PDF 380KB)
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    福島県センターの役職員からのご挨拶

     福島県の海は、親潮と黒潮がぶつかる潮目の海です。阿武隈山地は、南限と北限の植生が交わる豊かな生態系を誇ります。湖面に磐梯山を映す猪苗代湖は、飲料水・農業用水を供給する水がめです。

     平成23年年3月11日に発生した東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故は、人々の生活と豊かな自然を毀損しました。
    「Only One Earth」(かけがえのない地球)が、これほど大切であることを実感したことはありませんでした。

     本当の復興・再生は、壊れたものを直すだけではなく、地球温暖化など地球規模の課題を一緒に解決していくことです。

     福島県は2017年3月、「福島県地球温暖化対策推進計画」を改訂しました。その中で基本目標を、「県民の総意と参加による環境と経済が調和した総合的な地球温暖化対策の推進」としました。

     NPO法人うつくしまNPOネットワークは、これまで取り組んできた活動(福島県環境・エネルギーNPO連絡協議会の設立・運営、ふくしま環境活動支援ネットワークへの参画、公益信託うつくしま基金での環境問題に取り組む団体の活動資金獲得のサポートなど)を踏まえ、平成16年から福島県地球温暖化防止活動推進センターの指定を受け活動してきたNPO法人超学際的研究機構の成果を引き継ぎ、パリ協定などの趣旨を踏まえて、福島県やうつくしま地球温暖化防止活動推進員と力を合わせ、一般社団法人地球温暖化防止全国ネット(JNCCA)と連携し、「地域における地球温暖化防止活動」を促進させ、本当の復興・再生を創出することを目的に、この福島県地球温暖化防止活動推進センター事業を実施します。
     行動規範は、「Think Globally、 Act Locally」(地球規模で考え、足元から行動せよ)です。

    センター概要

    名称福島県地球温暖化防止活動推進センター(略称:福島県センター)
    指定年月日平成29年3月21日
    指定法人NPO法人うつくしまNPOネットワーク
    センター長樋口葉子
    事務局長鈴木和隆
    コーディネーター若干名
    客員研究員若干名
    住所 〒963-8835福島県郡山市小原田2-19-19
    Tel024-944-0083
    Fax024-953-6093
    E-mailuketsuke#fukushima-ondankaboushi.org
    ('#'を'@'に変更しご利用ください)
    Webhttp://www.fukushima-ondankaboushi.org/
    営業日時月曜日から金曜日 9時から18時

    主な業務内容

    福島県センターの主な業務は次の通りです。

        (1) 地球温暖化対策等についての広報・啓発活動
        (2) うつくしま地球温暖化防止活動推進員や民間団体の活動支援
        (3) 日常生活に関する温室効果ガス排出抑制措置などについての相談・助言
        (4) 地域の温室効果ガス排出に関する実態調査、情報収集・分析、成果の発信
        (5) 福島県の地球温暖化対策に関する施策への協力
        (6) 県民や民間団体からの提案された事業で、地球温暖化対策に資すると判断した事業
        (7) 前各号の事業に附帯する事業

    運営体制

    福島県地球温暖化防止活動推進センターの運営体制は、次の通りです。

    【注】
    地球温暖化対策の推進に関する法律第38条2項には、福島県地球温暖化防止活動推進センターなど地域センターの事業を次の6つと定めています。

        一  地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について啓発活動及び広報活動を行うとともに、地球温暖化防止活動推進員及び地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。
        二  日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置について、照会及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと。
        三  前号に規定する照会及び相談の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の実態について調査を行い、当該調査に係る情報及び資料を分析すること。
        四  地球温暖化対策の推進を図るための住民の活動を促進するため、前号の規定による分析の結果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。
        五  地方公共団体実行計画の達成のために当該都道府県又は指定都市等が行う施策に必要な協力をすること。
        六  前各号の事業に附帯する事業